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違反対象物に係る公表制度について
令和元年7月1日より違反対象物の公表制度が開始されました。
公表制度とは
ホテル、飲食店、物品販売店舗など不特定多数の方が利用される建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物のうち、立入検査によって重大な消防法令違反のある建物を確認した場合に、これらの建物の情報を津久見市ホームページに掲載し、公表する制度のことです。
公表制度の目的
消防法令に重大な違反のある建物について、その建物の名称や法令違反の内容等を利用者へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による適正な防火管理業務と消防用設備等の設置促進を目的としています。
公表の対象となる建物
消防法に「特定防火対象物」として定められている建物で、消防用設備等の設置が必要であるにも関わらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が、一切設置されていない、火災発生時において人命危険の高い建物が対象となります。
特定防火対象物(消防法施行令別表第1)
(1)項 | イ | 劇場、映画館等 | (5)項 | イ | 旅館、ホテル等 |
ロ | 公会堂、集会場 | (6)項 | イ | 病院、診療所等 | |
(2)項 | イ | キャバレー等 | ロ | 有料老人ホーム等 | |
ロ | 遊技場等 | ハ | 老人デイサービスセンター等 | ||
ハ | 性風俗関連特殊営業店舗等 | ニ | 幼稚園等 | ||
ニ | カラオケボックス等 | (9)項 | イ | 特殊浴場 | |
(3)項 | イ | 料理店等 | (16)項 | イ | 特定複合用途防火対象物(※1) |
ロ | 飲食店 | (16の2)項 | 地下街 | ||
(4)項 | 物品販売店舗等 | (16の3)項 | 準地下街 |
※1 上記表の(1)項から(9)項までに掲げる用途が含まれる建物です。
消防用設備等の概要
屋内消火栓設備 | 火災が発生した場合に、建物の関係者などが初期消火のために使用する設備で、水槽、ポンプ、配管、ホース、ノズル等で構成される消火設備 |
スプリンクラー設備 | 火災が発生した場合に、火災の熱を感知して自動的に放水して消火する設備で、水槽、ポンプ、配管、散水ヘッド等で構成される消火設備 |
自動火災報知設備 | 火災が発生した場合に、火災の煙や熱を感知して自動的に建物利用者に火災の発生を伝える設備で、受信機、感知器、ベル、配線等で構成される警報設備 |
違反対象物の公表の方法
・津久見市のホームページへの掲載
※違反が改善されるまでの間、公表を行います。
公表する内容
・違反が認められた建物の名称及び所在地
・違反の内容(違反が認められた建物の部分を含む。)
・その他消防長が必要と認める事項
建物の関係者のみなさんへ
所有、管理する建物が、次のような変更を行う場合は、事前に消防署へご相談ください。
・飲食店、物品販売店舗、診療所、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
・増築、改築や隣接建物との接続などを行う場合
※このような変更により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が必要となることがあり、これらの設備が設置されていなければ、公表の対象になります。