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指定ごみ袋Q&A

印刷ページ表示 更新日:2024年9月20日更新

指定ごみ袋のQ&A

Q1燃えるごみを指定ごみ袋以外の袋で出したらどうなるの?

A 違反シールを貼って収集しません。指定ごみ袋に入れ替えて、次の収集日に出してください。

Q2市販の透明袋やレジ袋はもう使えないの?

A 「資源ごみ」や、「不燃ごみ」のうち、衣類、小さいプラスチック類等を出す場合、市販の透明袋やレジ袋で出すことができます。
また、「燃えるごみ」の、生ごみなどをレジ袋に入れ、それを指定ごみ袋に入れる、いわゆる内袋としてレジ袋を使っていただいても結構です。最終的に外側が指定ごみ袋であれば構いません。
ただし、最小限度にとどめていただきたいと思います。

Q3庭木を剪定した時の葉や枝も指定ごみ袋に入れるのですか?

A 葉や草については、指定ごみ袋に入れていただく必要がありますが、枝については、50cm程度に切って、ひもでしっかり縛って「不燃ごみ」の収集に出してください。
剪定した葉や落葉、草は指定ごみ袋へ。枝は「不燃ごみ」に出してください。

Q4ごみ袋が破れやすいのではないか?

A 津久見市が採用している高密度ポリエチレンは、破れやすいという意見がありますが、袋につまようじや角のとがった物などを直接に入れた場合に傷つき破れることがあります。とがった物はビニールなどに包んでごみ袋にいれるなどの工夫をしてください。

Q5目的はごみ減量化だそうですが、どうすれば減量できますか?

A 牛乳パックに代表される紙パック類、ダイレクトメールの中身、コピー用紙、包装紙、パンフレットなどを、「燃えるごみ」として出していませんか? 皆さんが出す「燃えるごみ」を見ますと、リサイクルできる紙類が入っています。「燃えるごみ」の中で、生ごみの次に多いのが紙類です。
これらを、「燃えるごみ」から取り除いてうばめ園リサイクルに回していただくことで、ごみは減っていきます。ぜひ取り組んでみてください。

Q6指定ごみ袋を景品として使用してもよいですか?

A 指定ごみ袋の料金は、市販のビニール袋のような商品としての代金ではなく、ごみ処理にかかる費用の一部(ごみ処理手数料)として、指定ごみ袋取扱店に支払う形で市に納付されています。本来、排出者本人がごみを出す量に応じて直接負担すべき手数料が、それ以外の第三者によって支払われることになります。個人や団体、企業が指定ごみ袋を大量購入し、催し等における景品利用や商品等の粗品として配布することはご遠慮ください。