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特定建設作業の届出について
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更新日:2020年4月1日更新
特定建設作業の届出について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法に定めるもので、事前の届出が必要です。また、特定建設作業を行う場合は、騒音規制や作業方法等の制限があります。(※該当する作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。)
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特定建設作業の規制基準について
特定建設作業の規制基準 基準値 最大作業時間 / 日数 作業禁止時間 / 日 第1号区域 騒音 : 85デシベル
振動 : 75デシベル
1日10時間 / 連続6日 午後7時~午前7時 / 日曜日及び祝日 第2号区域 1日14時間 / 連続6日 午後10時~午前6時 / 日曜日及び祝日 特定建設作業一覧
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対象者
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建設作業を行う元請業者
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届出期限
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作業開始の7日前まで
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受付窓口
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環境保全課(本庁舎1階)
受付時間 午前8時30分~午後5時00分(土・日曜日、祝日を除く) -
届出書
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届出書には工事場所の位置を示した地図と特定建設作業の実施がわかる工程表を添付してください。