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公職選挙法の一部が改正されました
有権者の投票環境向上のため、公職選挙法の一部改正を行う法律が平成28年12月2日に公布されました。 主な改正内容は次のとおりです。
(1)在外選挙人名簿の登録制度の見直し
在外選挙人名簿登録の利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている人が、当該市町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市町村の選挙管理委員会に対して登録の移転の申請(出国時申請)を行うことができるようになります。
《※在外選挙人名簿の登録制度とは、国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するため、公職選挙法により定められた登録制度のことです。》
(2)選挙人名簿制度の見直し(縦覧制度の廃止)
選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや、個人情報保護の要請が高まっていること等を踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。
(3)都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの改善
同一都道府県内であれば、市町村を単位として2回以上住所を移した場合にも、都道府県の選挙の選挙権を失わないこととなりました。
(4)期日前投票事由の追加
期日前投票事由に「天災または悪天候により投票所に到達することが困難であること」が追加されました。