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障がいのある方のための投票における取り組み
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更新日:2023年10月10日更新
障がいのある方のための投票における取り組み
津久見市で行っている障がいのある方のための投票における取り組みは以下のとおりです。
投票所内での付き添い
付き添いが必要な方が投票する際に職員が付き添いを行っています。
点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出いただければ、点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。また、点字器も投票所に用意しております。
なお、点字投票は、期日前投票でも行うことができます。
点字氏名等掲示(候補者名、政党名の点字による一覧)もご用意しております。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出いただければ、点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。また、点字器も投票所に用意しております。
なお、点字投票は、期日前投票でも行うことができます。
点字氏名等掲示(候補者名、政党名の点字による一覧)もご用意しております。
入場整理券の点字による案内
入場整理券をお送りする際、入場整理券に選挙名などを点字で表示して案内を行っています。(送付を希望される方は、選挙管理委員会事務局までお申し込みください)
代理投票
心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができます。ただし、同伴の家族の方などが投票用紙に代筆することはできません。
なお、代理投票は、期日前投票でも行うことができます。
なお、代理投票は、期日前投票でも行うことができます。
郵便等による不在者投票
現時点で滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票もあります。
この制度を利用できる方は、一定の障害等に該当する方ですが、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要となります。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障害に該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。
この制度を利用できる方は、一定の障害等に該当する方ですが、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要となります。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障害に該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。
筆談での対応
筆談での対応をご希望の方は、投票所の係員に申し出てください。
また、会話によるやりとりが難しい方のために『選挙支援カード』を用意しています。
また、会話によるやりとりが難しい方のために『選挙支援カード』を用意しています。
その他の取り組み
投票所内で車いすの介助等、サポートが必要な方は係員に申し出てください。