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津久見市監査委員監査基準の公表について
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更新日:2020年3月30日更新
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。(施行:令和2年4月1日)
監査制度の主な改正内容は、以下のとおりです。
主な改正内容
・監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする。(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。」)第198条の3)
・監査基準は、監査委員が定め、公表しなければならないとされました。(法第198条の4)
このことを踏まえ、津久見市監査委員監査基準を策定しましたので公表します。
監査制度の主な改正内容は、以下のとおりです。
主な改正内容
・監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする。(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。」)第198条の3)
・監査基準は、監査委員が定め、公表しなければならないとされました。(法第198条の4)
このことを踏まえ、津久見市監査委員監査基準を策定しましたので公表します。