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最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について

印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新

■追加給付の概要

・平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、津久見市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
・厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>

■対象になる世帯

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

■支給される金額

給付額は世帯ごとに異なり、生活保護を受けていた時期や期間、加算の有無による影響が大きく生じます。給付額は数百円程度から十数万程度と幅があり、また追加給付が発生しない世帯もあります。

【注意事項】
※申出書は、津久見市で生活保護を複数回受給されている場合は、受給期間ごとに必要です。
※電話での本人確認ができないため、生活保護受給歴、追加給付の対象の有無及び追加給付額等の個人情報に関する質問には回答できません。

≪最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター≫
令和8年3月30日に厚生労働省にて「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続き等につきましては下記相談センターへお問い合わせください。

■電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■受付時間:平日9時00分~17時00分

詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。​
・厚生労働省ホームページ​「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

 ■支給までの手続

・保護受給中の世帯(※)は、現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。

※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

・現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。

■支給スケジュール

・保護受給中の世帯:令和8年10月1日から順次。

・現在は保護を受給していない世帯:令和8年10月1日から申請受付開始します。

・申出手続きの詳細は、保護費追加支給相談センターまでお問い合わせください。

​「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

Tel:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時~17時 ※祝日除く(8~10月は土・日・祝も対応)

申出が必要な方の手続き【保護廃止世帯のみ】

対象期間中に津久見市で生活保護を受給していた世帯で、現在は津久見市で保護を受けていない世帯の人が申出を行う際は、以下の書類を提出してください。

〇申出書等について
※申出書の最後にチェックリストがありますので再度不足がないか確認をお願いします。
不足の書類がありますと支給が遅くなります。

申出書・同意書・チェックリスト [Wordファイル/64KB]

申出書・同意書・チェックリスト [PDFファイル/190KB]

《世帯主による申出困難の場合に追加するもの》

委任状(代理人申出の場合のみ) [Wordファイル/28KB]

委任状(代理人申出の場合のみ) [PDFファイル/58KB]

〇申出に必要な書類について
・戸籍謄本(世帯員全員の全部事項証明書)【申出3ヵ月以内のもの】
・本人確認書類
   マイナンバーカード、運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付き証明書
・振込先口座の確認書類
   貯金通帳またはキャッシュカードの写し
※原則、廃止当時の世帯主以外に振込ができませんので、申出者と同じ方名義の振込口座の通帳又はキャッシュカードの写しをご提出ください。
   ただし、廃止当時の世帯員で世帯主が死亡している場合には当時の世帯主に準じる方が申出者及び受取人となります。
・加算認定確認書類(加算の認定があった方)
・身体障害者手帳等の写し

詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
・厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付給付に係る申出手続について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html<外部リンク> 』

■リーフレット

生活保護追加給付のおしらせ [PDFファイル/261KB]

■お問い合わせ

保護費追加支給相談センター

Tel:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時~17時 ※祝日除く(8~10月は土・日・祝も対応)

≪詐欺にご注意ください!≫
今回の追加給付について、津久見市職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、すぐに津久見市社会福祉課または最寄りの警察署にご相談ください。

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