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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月5日更新

 令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。令和8年4月1日に施行されます。

主な改正内容について

1.親の責務に関するルールの明確化

・こどもの人格の尊重​

​ 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、人格を尊重しなければなりません。

・こどもの扶養

 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

・父母間の人格尊重・協力義務

​ 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどものためにお互いを尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、特段の理由なくその実施を拒むこと

 ※DVや虐待から避難することはこの義務に違反しません。

・こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

(1)父母の離婚後の親権者

 これまで離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、共同親権の定めをすることも単独親権の定めをすることもできるようになります。

・親権者の定め方

【協議離婚の場合】

 父母が協議により、親権者を父母双方とするかその一方とするかを定めます。

【父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合】

 家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から親権者を父母双方とするか一方とするか定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。

 また、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

  • 虐待のおそれがあると認められるとき
  • DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

  ※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。

  ※これらの場合以外にも共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・親権者の変更

​ こどもの利益のために必要があると認められるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。離婚前の暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であるといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるためこの手続によって親権者を定めることができます。

(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

・監護教育に関する日常の行為

​ 日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。

 
日常の行為に当たる例(単独行使可) 日常の行為に当たらない例(共同行使)

⃝食事や服装の決定

○短期間の観光目的での旅行

⃝心身に重大な影響を与えない医療行為の決定

⃝通常のワクチンの接種

⃝習い事

⃝高校生の放課後のアルバイトの許可

⃝こどもの転居

⃝進路に影響する進学先の決定

(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)

⃝心身に重大な影響を与える医療行為の決定

⃝財産の管理(預金口座の開設など)

・こどもの利益のため急迫の事情があるとき

 急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても父母の一方が単独で親権を行うことができます。

 急迫の事情の例としては、次のような場合があります。

  • DVや虐待からの避難をする必要がある場合
  • こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
  • 入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合  など

・親権行使者の指定

 父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父または母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。

(3)監護についての定め

・監護の分担

​ 父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先しなければなりません。

 監護の分担の例としては、次のような定めが考えられます。

  • 平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定めや、父母が週ごとに交互に子を監護するといった定め
  • こどもの教育に関する決定は一方の親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め

・監護者の権限

 離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。

 このような定めがされた場合には、「監護者」は日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・ 職業の決定を単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

・合意の実効性の向上

 養育費債権に「先取特権(さきどりとっけん)」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても差押えの手続を申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円です。民法等改正法の施行前(令和8年3月31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。

・暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)の新設

 離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。また、暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合にこの暫定的な養育費を請求することができます。​

・裁判手続の利便性向上

 手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。​

 養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで

  1. 財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
  2. 情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
  3. 債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる

という一連の手続を申請することができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・親子交流の試行的実施

 家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。その具体的な手続は次のとおりです。​

  1. 家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、親子交流の試行的実施の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。
  2. 家庭裁判所は、1.の検討を踏まえ、当事者に対して、親子交流の試行的実施を促すことができます。試行的実施を促す場合、家庭裁判所は、実施の条件(日時、場所、方法等)を決めたり、約束事項等を定めることができます。
  3. 当事者は、家庭裁判所からの促しに応じて、親子交流を試行的に実施します。
  4. 試行的実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官による調査や、当事者である父母自身による報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で共有されます。
  5. 家庭裁判所は、4.の結果を踏まえ、調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調整等を行います。

 ※ 家庭裁判所の判断により、1.〜5.の各段階で、家庭裁判所調査官が関与することがあります。

・婚姻中別居の場合の親子交流

 父母が婚姻中に、様々な理由によりこどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する定がありませんでしたが、今回の改正では婚姻中別居の場合の親子交流について次のようなルールを明らかにしています。

  1. 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
  2. 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
  3. 1.や2.に当たっては、こどもの利益を最優先する。

・父母以外の親族とこどもの交流

 これまでは父母以外の親族とこどもとの交流に関する規定はありませんでしたが、今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

 また、こどもが父母以外の親族と交流をするかどうかを決めるのは原則として父母ですが、ほかに適当な方法がない​ときは次の1.~3.の親族が、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。

  1. 祖父母
  2. 兄弟姉妹
  3. 1.2.以外で過去にこどもを監護していた親族

参考ページ

​ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、下記をご覧ください。

法務省ホームページ

「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>

パンフレット

「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」

https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf<外部リンク>

動画

「離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」

https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI<外部リンク>

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