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戦没者等の遺族のみなさまへ

印刷ページ表示 更新日:2025年5月1日更新

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金                                                 (第12回特別弔慰金)が支給されます

令和7年4月1日現在で、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金(額面27万5千円、5年償還の記名国債)が支給されます。

支給対象者となる方

戦没者等が亡くなった当時の遺族で、次の優先順位の1名

1.令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等と生計関係を有していた

  (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

  ※戦没者等が亡くなった当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによ

   り、順番が入れ替わります。

4.前記1~3以外の三親等以内の親族

  ※戦没者等が亡くなる時まで引き続き1年以上生計を有していた方に限られます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

提出書類

(1)請求書 (2)現況申立書 

(3)その他、個々により各種様式が必要な場合があります。

 ※(1)~(3)の提出書類については、市役所社会福祉課にあります。

(4)戸籍書類

 ※(4)の戸籍書類については、不要になる場合がありますので受付前に個人で請求はしないでくださ

  い。

請求手続きに必要なもの

(1)請求者または代理人等の本人確認書類

 ※代理人等の請求の場合は、請求者と代理人等、両方の本人確認書類が必要となります。

◆官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード等)

◆官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証・年金手帳等)

 ※氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの

◆氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳・公共料金の領収書・診察券・社員証等)

~受付相談は、事前に社会福祉課まで電話予約をお願いします~

混雑を防ぐために、下記『第12回特別弔慰金受付相談日程表』の受付地区(お住まいの地区)の日に合わせていただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。

日程が合わない場合は、随時、社会福祉課で受付相談を行っておりますので、事前にご連絡ください。

第12回特別弔慰金受付相談日程

第12回特別弔慰金受付相談日程(津久見市) [PDFファイル/63KB]

〈振り込め詐欺〉や〈個人情報の詐取〉にご注意ください

ご自宅や職場、携帯電話などに、津久見市や大分県、国(の職員)などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先


津久見市社会福祉課(特別弔慰金担当)

電話番号:0972-82-9519

受付時間:平日 午前9時~午後5時

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