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児童手当の制度が一部改正されます
令和6年10月1日より児童手当の制度が一部改正されます
令和6年10月1日より児童手当の制度が一部改正となります。10月分(12月支給)より適用されます。
・支給期間を高校生世代まで延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増加、第3子のカウント方法の変更
・支給月を年3回(6、10、2月)から年6回(偶数月)に変更
※制度改正により申請が必要となる場合があります。
(1)支給期間を高校生世代まで延長
支給対象となる年齢が、高校生世代(18歳に到達した年の最初の3月31日)までとなります。
(2)所得制限の撤廃
受給者の所得に関係なく児童手当が支給されます。
(3)第3子以降の支給額の増額、第3子のカウント方法の変更
第3子のカウント方法が大学生世代(22歳に到達した年の最初の3月31日まで)まで延長され、支給額が月額3万円に増額されます。
※大学生世代の子が別居し収入がある場合でも、受給者が子の生活費の相当分を負担していればカウント対象となります。
3歳未満・・・月額15,000円(第3子の場合、月額30,000円)
3歳~高校生世代・・・月額10,000円(第3子の場合、月額30,000円)
(4)支給月を年6回(偶数月)に変更
支給月が年3回(6、10、2月)から年6回(偶数月)となります。
各種様式
制度改正に伴い必要となる手続きは「令和6年度児童手当手続き確認フローチャート [PDFファイル/465KB]」をご確認ください。
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/82KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書_記入例 [PDFファイル/304KB]