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児童虐待防止

印刷ページ表示 更新日:2014年3月17日更新

児童虐待の早期発見・防止にご協力を!

あなたの勇気が子どもを救います

 全国的に、児童虐待の件数は年々増加しています。虐待を放置していると、子どもの心身の成長や人格に重大な影響を与えてしまうだけでなく、命を奪うこともあり大変危険です。まさか自分の周りに・・・。と思っていると遅いのです。
 子どもを虐待から守るために早期発見と防止にみなさんのご協力をお願いします。
もしかしてと気づいたときは、勇気を出して、余計なお世話と思わずにご連絡ください。


●津久見市要保護児童対策地域協議会事務局
  津久見市福祉事務所社会福祉班 電話0972-82-9519
●大分県中央児童相談所 電話097-544-2016
●電話相談(津久見市福祉事務所) 電話0972-82-9633
 月曜日~金曜日 8時30分~17時(土日・祝日はお休みです)
●メール相談(津久見市福祉事務所)
 tsu-kosodate @ city.tsukumi.lg.jp
 <スパム対策用に@マーク前後にスペースを挿入していますので送信のときはスペース部分を削除してください>

 お悩みごと・気づいたことなんでもけっこうです。 保育士・家庭児童相談員が対応します。

児童虐待とは

 児童虐待」とは、児童(18歳に満たない者以下同じ)を、現に監護する保護者(親権を行う者等で現に 児童を監護する者)による、児童の健やかな心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える人権侵害の総称です。
 児童に加えられる行為によって下記の4つに分類されますが、これらは重複して見られることがあります。(児童虐待の防止等に関する法律第2条)

■身体的虐待
 なぐったり、やけどをさせたり、子どもの身体に外傷を負わせることです。
■性的虐待
 子どもに性的いたずらや性行為をすることです
■養育の拒否・怠慢(ネグレクト)
 子どもを放ったらかして衣食住などを世話しないことです。
■心理的虐待
 精神的にいじめたり、無視をしたり子どもの心を傷つけることです。

虐待としつけの違い

 民法で認められている「親が必要な範囲で子を懲戒する権利(懲戒権)」によるしつけや体罰と、「虐待」との境界は必ずしも明確ではありません。
 「ちょっとおかしいな」「行きすぎではないか」と思われる扱いを受けている子どもを見た時、それが「虐待」なのか単なる「しつけ」あるいは「養育の手抜き」なのかと迷ってしまいます。
【「虐待」と考えてよい場合】
 ・通常のしつけ、体罰の程度を超えている。
 ・反復的・継続的である。
「虐待」かどうかはっきりしない、「虐待」と言ってよいかどうか自信がないとためらっているうちに手遅れになることがあります。
 「虐待かどうか」にこだわるよりも、その子どもと家庭が、今、何か援助を求めているのではないかと考えることが大切です。