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母子・父子福祉
母子・父子福祉
母子父子寡婦福祉資金の貸付
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活安定とその児童の福祉の向上を図るため、無利子または低利で各種資金の貸付を行っています
《貸付対象》
■母子福祉資金
1.母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人
2.父のいない20歳未満の児童
■父子福祉資金
1.父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している人
2.母のいない20歳未満の児童
■寡婦福祉資金
1.かつて母子家庭の母として児童を扶養していたことのある人
2.40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の人
(所得制限があります)
《貸付金の種類》
・事業開始資金・事業継続資金・技能習得資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就職支度資金・療養資金・就学支度資金・結婚資金(扶養している子が結婚するとき)・修業資金
ひとり親家庭医療費の助成
ひとり親家庭の健康の保持と生活の安定を図るため、医療費の自己負担分を助成しています。
《ひとり親家庭医療費の助成を受けられる人》
1.ひとり親家庭の親で現に18歳未満の児童を養育している人
2.ひとり親家庭の18歳未満の児童(ただし、学校教育法による学校在学中は、18歳に達した年度の最初の3月31日まで)
3.父母のない児童(父母の死亡、遺棄、障害など)
ただし、生活保護を受けている人、または前年の所得が一定の限度額を超えている人は対象になりません
児童扶養手当
父の死亡、父母の離婚等、何らかの理由により父と生計を同じくしていない18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の児童を養育している人に支給されますが申請時から5年~7年で手当ての減額があります。
●手当額
児童1人 44,140円
2人 10,420円加算
3人以上 6,250円加算
※所得により、手当の全部または一部が支給停止されます。
母子・父子自立支援員
ひとり親家庭や寡婦の方の相談相手となり、経済上の問題や子どもの養育、あるいは母子・父子・寡婦福祉資金の利用等、あらゆる相談に母子・父子自立支援員が応じます。
お電話でも、直接社会福祉課においでになっても結構です。また、ご希望があれば、家庭訪問も致します。お気軽にご相談下さい
☆電話 82-9519 Fax 82-9466