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各種手当・医療費の助成

印刷ページ表示 更新日:2025年3月3日更新

各種手当

【重要なお知らせ】令和6年10月1日より児童手当の制度が一部改正されます。

令和6年10月1日より児童手当の制度が一部改正となります。10月分(12月支給)より適用されます。

・支給期間を高校生世代まで延長

・所得制限の撤廃

・第3子以降の支給額の増加、第3子のカウント方法の変更

・支給月を年3回(6、10、2月)から年6回(偶数月)に変更

※制度改正により申請が必要となる場合があります。申請方法や受付期間など詳細は別途お知らせいたします。

(1)支給期間を高校生世代まで延長

支給対象となる年齢が、高校生世代(18歳に到達した年の最初の3月31日)までとなります。

(2)所得制限の撤廃

​受給者の所得に関係なく児童手当が支給されます。

(3)第3子以降の支給額の増額、第3子のカウント方法の変更

第3子のカウント方法が大学生世代(22歳に到達した年の最初の3月31日まで)まで延長され、支給額が月額3万円に増額されます。

※大学生世代の子が別居し収入がある場合でも、受給者が子の生活費の相当分を負担していればカウント対象となります。

3歳未満・・・月額15,000円(第3子の場合、月額30,000円)

3歳~高校生世代・・・月額10,000円(第3子の場合、月額30,000円)

(4)支給月を年6回(偶数月)に変更

支給月が年3回(6、10、2月)から年6回(偶数月)となります。

児童手当(令和6年9月分まで)

【支給の対象】
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
【支給額】
0歳以上3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円(一律)

 

重要)津久見市では、令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。

   ただし、以下に該当する方は継続して現況届の提出が必要となります。

 

   (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が津久見市と異なる方

   (2)支給要件児童の戸籍や住民票が無い方

   (3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

   (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

   (5)その他、津久見市より提出の案内のあった方

 

重要)令和4年10月支給分から、児童の養育をしている方の所得が下表(2)以上の場合、児童手当は支給されません。

 ※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意下さい。​

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

  所得額  

(万円)

収入額の目安

(万円)

  所得額  

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

 

児童扶養手当

 母子世帯や父子世帯等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
●手当額
児童   1人     46,690円
       2人     11,030円加算
   3人以上 11,030円加算
※所得により、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限

扶養親族等の数

手当の全額を受給できる請求者の所得(万円)

手当の一部を受給できる請求者の所得(万円) 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者(万円)

0人

49.0未満 192.0未満 236.0未満
1人 87.0未満 230.0未満 274.0未満
2人 125.0未満 268.0未満

312.0未満

3人 163.0未満 306.0未満 350.0未満
4人 201.0未満 344.0円未満 388.0未満


・支給対象
 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、
または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護し生計を同じくする母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している方。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻しないで生まれた児童
8.父・母ともに不明である児童
9.配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合
ただし、以下の場合には手当が支給されません。
・児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を、児童扶養手当額より高く受けることができるとき。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
・母(父)または養育者が公的年金給付を児童扶養手当額より高く受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。
・母(父)または養育者が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係
(内縁関係など)があるとき(父または母に限る)。
※注意事項 必要書類は各個人によって異なりますので、事前に社会福祉課までご相談ください。

電子申請(Logoフォーム)

下記お手続きについて電子申請を受け付けています。
※電子申請の場合でも状況確認やご説明のため、面談を実施させていただく場合があります。
 ご了承ください。​

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出<外部リンク>

児童扶養手当養育費等に関する申告<外部リンク>

 

●問い合わせ先:社会福祉課 電話 82-9519 Fax 82-9466

特別児童扶養手当

 精神障がい、身体障がい、知的障がい及び内部障がい等、心身に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を扶養している父母または養育者に支給されます。
●手当額
 1級該当 月額56,800円
 2級該当 月額37,830円
 ※障がい程度についての制限があります。
 ※施設へ入所した場合には、支給されません。
 ※所得制限があります。

電子申請(Logoフォーム)

下記お手続きについて電子申請を受け付けています。
※電子申請の場合でも状況確認やご説明のため、面談を実施させていただく場合があります。
 ご了承ください。

特別児童扶養手当資格喪失届​<外部リンク>

特別児童扶養手当氏名変更届<外部リンク>

特別児童扶養手当再認定・額改定請求書<外部リンク>

医療費の助成

子ども医療費助成

 
 ○子ども医療費助成(高校生世代まで)
    「0歳~高校生世代まで」のお子様を対象に、保険診療内の入院、通院に関する助成を
  行います。(食事療養費含む)

重要)令和6年1月診療分から、助成対象が「中学校3年生まで」から「高校生世代まで」に拡充されました。

※県外受診及び市外入院時の食事療養費については、一部負担金が発生しますが、後日償還払いの申請により、指定口座に返金いたします。(申請期間は、診療月の翌月から1年以内です。)
●申請・問い合わせ先:健康推進課 電話 82-9523 Fax 82-9520

 

ひとり親家庭医療費助成

 母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童及び父母のない児童の医療費の一部を助成することにより、家庭生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としたものです。

(対象)
・ひとり親家庭の親で、現に18歳未満の児童を養育している人
・ひとり親家庭の18歳未満の児童(ただし、学校教育法による学校在学中は、18歳に達した年度の最初の3月31日まで)
・父母のない児童(父母の死亡、遺棄、障がいなど)
※所得制限があります。 

電子申請(Logoフォーム)

下記お手続きについて電子申請を受け付けています。
※電子申請の場合でも状況確認やご説明のため、面談を実施させていただく場合があります。
 ご了承ください。

ひとり親家庭等医療費助成金支給申請<外部リンク>

ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請<外部リンク>

ひとり親家庭等医療費受給資格変更届<外部リンク>