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「成年後見制度相談センター」を開設しました
令和4年4月1日に「成年後見制度相談センター」を津久見市社会福祉協議会内に開設しました。
成年後見制度相談センターチラシ [PDFファイル/464KB]
成年後見制度とは・・・
認知症や知的障がいなどによって判断能力が不十分な人が、経済的な不利益を受けたり、生活上の不自由さを解消するために、「成年後見人」などの支援者が法律行為を支援する制度です。
「財産管理」として、預貯金の管理、生活費等の支払いや不動産などの管理を行います。「身上保護」として、介護・福祉サービス利用の手続きや医療機関の受診に関する手続きなどについて支援します。
「成年後見人」などの支援者は、本人が単独で行ってしまった本人に不利益な契約を取り消したり、本人に代わって法的な契約締結などを行います。
成年後見制度の種類としくみ
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。
「法定後見制度」は、本人の判断能力が不十分な人に対する制度です。判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。医師の診断を基に、家庭裁判所が書類審査や面接を行い、家庭裁判所がもっとも適任だと思う後見人などを選任します。多くの場合、配偶者や子どもなどの親族が選ばれますが、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家や、福祉関係の公益法人などが選ばれる場合もあります。
家庭裁判所に申立ての手続きができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族です。これらの方の申立が困難な場合は、津久見市成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づいて、市長が申立てを行います。
「任意後見制度」は、判断能力のある人のための制度です。判断能力の低下に備え、支援者や支援内容を自分自身で決めることができます。公証人が作成する公正証書で契約を締結し、法務局で任意後見契約の登録がなされます。将来、判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい人と契約を結んでおく制度です。