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養子縁組届
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更新日:2025年2月26日更新
養子縁組届
届出書類は本庁や各出張所に備え付けているほか、他市区町村役場も同一の届書を備えています。
届出の期間
届出のときから法律上の効力が発生します。
届出人
養子になる者及び養親になる者(養子になる者が15歳未満のときは法定代理人)
届出場所
養親及び養子の本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要な物
1.養子縁組届(18歳以上の証人2人が署名)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書 ただし夫婦いずれかの子(直系卑属:民法798条)を養子とする場合は不要
※外国人の関係する届出の場合、追加書類が必要となる場合があります。