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養子縁組届

印刷ページ表示 更新日:2025年2月26日更新

養子縁組届

 届出書類は本庁や各出張所に備え付けているほか、他市区町村役場も同一の届書を備えています。

届出の期間

 届出のときから法律上の効力が発生します。

届出人

 養子になる者及び養親になる者(養子になる者が15歳未満のときは法定代理人)

届出場所

 養親及び養子の本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要な物

 1.養子縁組届(18歳以上の証人2人が署名)
 2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 
 3.未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書 ただし夫婦いずれかの子(直系卑属:民法798条)を養子とする場合は不要


 ※外国人の関係する届出の場合、追加書類が必要となる場合があります。