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離婚届
離婚届
届出書類は本庁や各出張所に備え付けているほか、他市区町村役場も同一の届書を備えています。
子どもの養育費、面会等については「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)<外部リンク>をご参考に、取り決めをするように努めましょう。
届出の期間
届出のときから法律上の効力が発生します。※裁判・調停離婚の場合は、裁判確定・調停成立の日から10日以内
届出人
夫および妻 ※裁判のときは原告、調停のときは申立人
届出場所
夫妻の本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要な物
1.離婚届(協議離婚の場合18歳以上の証人2人が署名)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.裁判・調停離婚の場合は、裁判判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本
※外国人の関係する届出の場合、追加書類が必要となる場合があります。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>」をご覧ください。