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戸籍とは
戸籍の基礎知識
戸籍とは、日本国民一人ひとりの氏名、生年月日、夫婦・親子関係などの身分を登録し、それを証明するものです。現在は、夫婦、親子、単身によってそれぞれ戸籍が作られており、この戸籍の所在を本籍といいます。
出生や死亡をはじめ、婚姻・離婚・入籍・認知・養子縁組・養子離縁など身分を変更するときには、本籍または住所のある市区町村の窓ロで、届出の手続きをしてください。
裁判や審判によって、離婚、氏・名の変更、親権者の変更などが成立した場合、届出をしない限りは戸籍には反映されません。届出期間の定められているものもありますので注意してください。
戸籍は夫婦単位で作成します
戸籍は通常一組の夫婦を単位として編製されますので、結婚をするとその夫婦で新しい戸籍がつくられることになり、生まれた子どもも同じ戸籍に入ることになります。
戸籍の筆頭者
戸籍の筆頭者とは戸籍のいちばん最初に氏名が記載されている人のことです。夫婦が夫の氏を名乗るときは夫を、妻の氏を名乗るときは妻を筆頭者とします。また筆頭者は、その本人が亡くなって除籍された場合でも筆頭者欄の記載は消されることなく、その戸籍にとっての筆頭者としては変わりません。
入籍と分籍
出生や養子縁組、その他の理由によって、新たにその戸籍に入ることを入籍といいます。また成年に達した子どもは、結婚とは関係なく単独の戸籍を編製することもでき、これを分籍といいます。
転籍
戸籍は、住民基本台帳とは異なるものですから、戸籍の所在地である本籍と住所が同じである必要はありません。ただし、本籍を実際の住所と合わせるためなどに移転することはでき、日本国内であれば、新しい本籍地を定めることができます。これを転籍といいます。
戸籍の謄本と抄本(戸籍に基づいた証明書)
戸籍の全部を複写したものが謄本(全部事項証明)、このうち一部の人の分だけを抜き出して複写したものが抄本(一部事項証明)です。
戸籍謄本と抄本のどちらが必要かは場合により様々です。
除籍
死亡したときや、結婚・離婚そのほかの理由によって新しい戸籍を編製するとき、また他の戸籍に入籍するときなど、それまでの戸籍から抜けることを除籍といいます。 また上記の理由などによって全員が除かれた戸籍(だれもいなくなった戸籍)は、戸籍薄から除かれ、「除籍簿」として保存されます。その除籍簿に基づいた証明書のことを「除籍の謄(抄)本」といいます。
死亡した人の戸籍証明が必要なときは、その人の戸籍の状況により、戸籍に夫、妻、子の一人でも籍がある場合は戸籍謄(抄)本、戸籍にだれもいない場合は除籍謄(抄)本を請求していただくことになります。
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法の改正等によって戸籍の様式が改正された場合において、その改正後の新様式に書き換えられた従前の戸籍のことをいいます。最近における改製では、昭和32年6月1日法務省令第27号に基づく改製があります。
また平成6年より戸籍が電算化できるようになり、全国で電算化が進んでいます。この改製で書き換えられた従前の戸籍を平成改製原戸籍といい、津久見市では平成22年度に戸籍が電算化されました。
戸籍の附票
戸籍には戸籍の附票という帳票があります。戸籍の附票には、その戸籍に記載されている者が住所の変更をした際、新たな住所が追記されていくため、「戸籍の附票の写し」を請求していただくと、その人の住所の変更履歴を証明することができます。(前戸籍の内容は引き継がれません。)
住民票も住所の変更を証明するものですが、戸籍の附票が市区町村外の住所の変更も記載されるのに対し、住民票では市区町村内での変更についてのみ記載するという点で異なっています。