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住民票への旧氏のフリガナの記載について

印刷ページ表示 更新日:2025年8月8日更新

住民票の旧氏にフリガナが記載されます

【概要】
 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」が令和7年1月29日に公布、5月26日に施行されました。
 これにより、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載されることになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。

既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナ

 令和7年5月26日時点で、既に旧氏の記載がされている方には、住民票上で便宜的に登録されている旧氏のフリガナをもとに、「住民票に記載される旧氏のフリガナに係る通知書」が通知されます。

通知された旧氏のフリガナが誤っている場合

 令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をお願いします。届出がない場合は、通知に記載されたフリガナがそのまま住民票に記載されることとなります。

通知された旧氏のフリガナが正しい場合

 届出は不要です。
※令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
※ただし、令和8年5月26日より前に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しが必要な場合は、届出をしていただくことで交付できます。

旧氏のフリガナの届出方法

 窓口で手続きをする場合

【必要書類】
旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/57KB]
・本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの書類は1点
 健康保険証、年金手帳等の書類は2点
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(通知されたフリガナと異なるフリガナを届出する場合のみ必要)
 フリガナの記載された社員証、預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、
 旧氏に係る戸籍謄本(フリガナがすでに記載されたもの)等

【手続場所】
 津久見市役所市民生活課(本庁舎1階)

 郵送で手続きする場合

【必要書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類の写し
 マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの書類は1点
 健康保険証、年金手帳等の書類は2点
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(通知されたフリガナと異なるフリガナを届出する場合のみ必要)
 フリガナの記載された社員証、預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、
 旧氏に係る戸籍謄本(フリガナがすでに記載されたもの)等

【郵送先】
 〒879-2435
 津久見市宮本町20番15号
 津久見市役所 市民生活課 あて ​

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