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戸籍に記載するフリガナの通知が送付されます

印刷ページ表示 更新日:2025年5月26日更新

戸籍に記載するフリガナの通知が送付されます

 令和5年6月2日に成立した、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 令和7年5月26日の施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナを皆さんに通知することとなります。通知されたフリガナに誤りがない場合は、届出をしなくても1年後に戸籍にそのフリガナが記載されますが、今回通知するフリガナは住民票において各市区町村が事務処理のため便宜上保有しているものであるため、必ず確認してください。

フリガナの通知

 戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知は、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村が発送することとなります。
 津久見市の発送日は令和7年8月上旬を予定していますので、通知が届きましたら必ず内容を確認してください。

フリガナの届出

 令和7年5月26日から1年以内に限り氏名のフリガナの届出をすることができ、この届出が受理されれば届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
 届いた通知の内容を確認のうえ、次のとおり対応をお願いします。

 内容が誤っている場合

 令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をお願いします。届出がない場合は、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることとなります。

 内容が正しい場合

 届出をしなくても、1年後の令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。早期の記載を希望される場合は1年後を待たずにフリガナの届出を行うこともできます。

届出ができる人

 氏のフリガナの届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

 名のフリガナの届出の届出人について

 既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

届出方法について

 氏名のフリガナの届出は市区町村窓口での届出や郵送により可能ですが、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。
 マイナポータルによる届出について<外部リンク>(法務省HP)

 届書の様式
  氏の振り仮名の届 [PDFファイル/104KB]
  名の振り仮名の届 [PDFファイル/98KB]

よくあるご質問

 よくあるご質問<外部リンク>(法務省HP)

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