本文
印鑑登録証明書の発行
印刷ページ表示
更新日:2015年8月12日更新
印鑑証明の発行には、印鑑登録証と1通につき300円の手数料が必要です。印鑑登録証がないときは、たとえご本人であっても、また登録された印鑑(実印)をお持ちであっても、印鑑証明の発行はできません。
なお代理人に依頼する場合は、印鑑登録証を代理人に預けて下さい(委任状の代わりとなります)。申請の際には代理人の印鑑(認印で可)が必要です。
印鑑登録証明書が取れるところ
市役所本庁および各出張所で発行できます。申請書に記入し、印鑑登録証とともに提出してください。
また本人申請に限り、おおいた広域窓口サービスの利用も可能です。
印鑑登録証明書の有効期限
戸籍謄本や住民票も同じですが、市民生活課では発行日を記載するのみで、証明書そのものの有効期限は設定していません。いつ時点の印鑑証明書が必要なのか、事前に提出先に確認をお願いします。
代理人による印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証を預かってくることで、代理の方が申請することができます。印鑑登録証がなければ、本人であっても、また登録した印鑑をお持ちになっていても発行できません。
また代理人の場合は、おおいた広域窓口サービスはご利用できませんのでご注意ください。