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戸籍証明書の広域交付について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新

広域交付とは

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
 また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
 詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

1.請求できる方

 戸籍に記載されている本人、またはその直系親族(配偶者、父母、祖父母、子、孫)
 (注)直系親族とは父母や祖父母、子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。
 (注)ご本人との関係性を必ず確認させていただきます。

​2.請求に必要なもの

 ● 交付申請書(窓口にあります)
 ● 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
 ● 必要な戸籍の「本籍・筆頭者・必要な方の氏名・生年月日」が必要になります。
    ※交付申請書に上記を記入していただきます。

3.発行できる戸籍の種類

 ●戸籍証明書(全部事項証明書、戸籍謄本)
  戸籍に記載された全員の事項をすべて記載したもの

 ●除籍証明書(除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項をすべて記載したもの
  法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項をすべて記載したもの
 (注)他市区町村の個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、廃棄証明書、戸籍の附票は発行できません。
 (注)紙戸籍等のコンピューター化されていない戸籍は発行できません。(改製不適合戸籍等)

4.申請場所・申請時間

 申請場所:津久見市役所市民生活課(本庁一階)・日代出張所・四浦出張所・保戸島出張所
 申請時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

5.注意事項

●戸籍証明書を請求される場合、筆頭者および本籍地(地番)を記載していただく必要があります。
 市役所に電話や窓口でお問合せいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族等にご確認ください。
●直近で戸籍届出をされている場合、内容の反映までに日数がかかります。あらかじめ、本籍地のある自治体に戸籍への記載が終わっているかご確認ください。
●本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性がございます。その場合は本籍地にて戸籍証明書をご請求ください。
●窓口で戸籍申請後、審査をします。審査の結果、発行できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
●他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べお時間をいただきますので、お時間に余裕をもってお越しください。
  状況によっては再度お越しいただくようお願いする場合もございますので、ご了承ください。