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【り災証明書・被災証明書】の申請窓口を開設しています

印刷ページ表示 更新日:2024年9月5日更新

 津久見市では、台風等により住居等が被害を受けた場合に、「り災証明書」及び「被災証明書」を発行しています。
 ※工事着工や家財等の処分前に一度ご相談ください。

証明書の種類

り災証明書

 り災証明書とは、台風や風水害などで被災した住家(居住のために使っている建物)の被害程度を認定し、証明する書類です。本市が現地調査等を行った後に交付するもので、全壊・大規模半壊・半壊・一部損傷・床上浸水・床下浸水などの区分で被害を認定します。公的支援の手続きや保険請求などを行う際に必要となります。

被災証明書

「被災証明書」とは、台風や風水害などの原因により、車、家屋、住居以外の工作物(物置、カーポートなど)家財などが被害を受けたことを証明する書類です。 

申請に必要なもの

申請書

 り災証明申請書 [PDFファイル/124KB]
 被災証明申請書兼証明書 [PDFファイル/111KB]

被害を受けた写真および被害場所の位置図

 ※確認することができないときは、次の者が記入した被害確認書 [PDFファイル/57KB]を添付してください。
  ・津久見市区設置条例に規定する区長
  ・津久見市消防団条例に規定する団長、副団長、分団長、副分団長または部長

本人確認のできるもの

 運転免許証、マイナンバーカード等

証明手数料

 証明手数料は無料です。

申請および問い合わせ窓口

 【り災証明書申請受付窓口】 市役所 税務課   電話0972-82-9512
 【被災証明書申請受付窓口】 市役所 市民生活課 電話0972-82-9511
 受付時間 8時30分から17時まで ※土曜・日曜・祝日を除く

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