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特殊詐欺等の被害防止をする電話機の購入補助について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月9日更新

詐欺被害等の被害防止をする電話機等の購入費を一部補助します

「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」など、電話での詐欺被害が増加しています。
特殊詐欺による被害の防止を図るため、高齢者世帯を対象に特殊詐欺等防止機能付き電話機等の購入及び設置に要した経費の一部を補助します。

令和7年度より補助対象者が拡大されました。
満60歳以上の方がいる世帯を対象とします。

補助金を受けられる方(補助対象者)

〇津久見市に住所を有し、現に居住されている方
〇補助金の申請した日において、満60歳以上の者または満60歳以上の者と同一の世帯に属する者である方
〇世帯員全員が市税を滞納していない方
〇暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がない方

対象となる電話機等

〇補助対象者が購入し、居住する住居に設置したもので、
次のいずれかの機能を備える電話機または電話機の外付け機器。
1.電話の着信時に、相手方に警告音声を発し通話中にその内容を自動で録音する機能
2.迷惑電話番号データベース等を利用して、着信の拒否または警告の表示をする機能

補助金額

〇購入・設置費用の3分の2(上限10,000円、100円未満は切り捨て)
(例1)14,500円で購入・設置(消費税込み)
14,500円÷3×2=9,666円 (66円は切り捨て)
    補助額 9,600円、個人負担費用は4,900円
(例2)18,000円で購入・設置(消費税込み)
18,000円÷3×2=12,000円 (上限10,000円)
    補助額 10,000円、個人負担費用は8,000円

申請方法

〇電話機の購入後に市民生活課に申請をお願いします。
  申請時に必要なもの
   1.特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付申請書(第1号様式)
   2.電話機等の支払いをしたことを証する書類の写し(領収書等)
   3.購入した電話機等の機能が確認できる書類の写し(カタログ、取扱説明書等)
   4.暴力団員等でないことの誓約書(第2号様式)
   5.印鑑(請求時)
   6.振込先口座の通帳(請求時)
  代理申請の場合は、1~5に加えて
   7.委任状(第3号様式)
   8.代理の方の本人が確認できる身分証明書(運転免許証等)

申請期間

〇令和7年4月1日以降に購入したもので、令和8年1月30日までに申請が必要です。
〇締め切り期日前であっても申請件数の上限に達した場合は、受付を終了させていただきます。
必ず事前にお問い合わせください。

申請窓口・お問い合わせ先

市民生活課 生活安全班  電話:0972-82-4111(内114)

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