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令和4年4月1日から一般事業主行動計画の策定・届出および情報公表の義務の対象が拡大されます(女性活躍推進法)

印刷ページ表示 更新日:2022年1月11日更新

一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する

情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業

主から101以上の事業主に拡大されます。常時雇用する労働者数101人

以上300人以下の事業主は、施行日までに、以下の行動の策定・届出お

よび情報公表のための準備を行ってください。


一般事業主行動計画の策定・届出

   1. 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

   2. 一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表(1.を踏まえて、(a)計画期間、

         (b)1つ以上の数値目標、(c)取り組み内容、

         (d)取り組みの実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定してください。)

   3. 一般事業主行動計画を策定した旨の届出

   4. 取り組みの実施、効果の測定

詳細は、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

大分労働局雇用環境・均等室

電話番号:097-532-4025