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住民票に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました
住民票に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました
令和元年11月5日から、住民票に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
住民票に旧氏を併記すると、印鑑登録証明書やマイナンバーカード等にも併記されるため旧氏による本人確認が可能となり、さまざまな契約や銀行口座等が旧氏のまま引き続き使用できるようになります。(旧氏の使用の可否については、各事業所等の判断によります。)
詳細は総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>」をご覧ください。
住民票に記載できる旧氏
● 旧氏併記を初めて申し出る場合は、戸籍に記載されている過去の氏からひとつを旧氏として住民票等に併記することができます。
● 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更となってもそのまま使用することができます。
● 旧氏の併記後に戸籍の届出等で氏を変更した場合は、直前に称していた氏に限り変更することも可能です。
● 旧氏は、転出した後も新住所地で引き続き併記されます。
● 旧氏が不要となった場合は、申出により削除することができます。
● 旧氏を削除後、再度旧氏の併記を希望する場合は、削除後に新たに生じた旧氏からひとつを選択して併記することとなります。
旧氏併記の申請について
申請窓口
次の書類にご記入のうえ、市民生活課の窓口に申し出てください。
1. 初めて旧氏の記載をするとき ⇒ 旧氏記載請求書 [PDFファイル/28KB]
2. 記載された旧氏を変更するとき ⇒ 旧氏変更請求書 [PDFファイル/29KB]
3. 記載された旧氏を削除するとき ⇒ 旧氏削除請求書 [PDFファイル/24KB]
必要なもの
上記の請求書に下記のものを添えて申し出てください。
● 併記を希望する旧氏が記載された戸籍から、現在の戸籍に繋がるすべての戸籍(記載された旧氏を削除するときは不要)
● 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険被保険者証等)
● マイナンバーカード
注意事項
手続きを行うと、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧氏が併記され、旧氏を省略したものは交付できなくなりますのでお気を付けください。