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津久見市犯罪被害者等支援条例が制定

印刷ページ表示 更新日:2018年10月1日更新

犯罪被害者等の方々は、精神的にも身体的にも経済的にも様々な苦しみを抱えています

犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会の実現は、私たちみんなの願いです。誰もが、ある日突然、犯罪被害に巻き込まれる可能性があります。また、犯罪行為による直接的な被害だけでなく周囲の無理解や配慮に欠けた対応等による間接的な被害(二次的被害)にも苦しめられる場合があります。

津久見市では、このような犯罪に巻き込まれた犯罪被害者やそのご家族の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等が再び安心して暮らせる環境を取り戻すことを目的に、犯罪被害者等支援条例を制定しました。

 

条例の概要

基本原則

基本理念(第3条)

 犯罪被害者等の支援を行うに当たり、注意すべき「犯罪被害者の権利の尊重」「二次的被害の防止」「支援の継続性」について定めました。

市の責務(第4条)、市民及び事業者の責務(第5条)

市は、基本理念にのっとり、警察等関係機関と連携し犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するとともに、市民及び事業者は、犯罪被害者の置かれている立場を理解し、必要な配慮を行うとともに、市の行う施策への協力を求めるものです。

 

直接的支援施策

相談及び情報の提供等(第6条)

犯罪被害者等に対し、市が設置する総合窓口を通じ犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対し、希望する支援の内容に応じ手続きや、必要に応じて専門機関を紹介します。

経済的負担の軽減(第7条)

犯罪行為により死亡した遺族に対し、見舞金30万円、1月以上の加療を要する傷病を負った方に対し、重傷病見舞金(精神疾患を含む。)10万円を支給します。

見舞金の支給に関しては要件がありますので詳しくは人権対策室へご相談下さい。

日常生活の支援(第8条)

犯罪被害者等が直面する、日常生活を営む上での「心身の不調等肉体的・精神的な問題」「仕事上の問題」「経済的な問題」「子育てに伴う問題」「報道関係の問題」等の諸問題に対し、犯罪被害者等の要望に基づき関係機関等との連携を図りつつ問題の早期解決に向け積極的に支援します。

居住の安定(第9条)

受けた犯罪行為により従前の住居に住み続けることが困難となる犯罪被害者等に対し、関係機関と連携し公営住宅等の特別の配慮を行います。

津久見市人権対策室  電話:82-4111  内線114

Fax:82-6187

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