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資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について
資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について
(単品スライド条項の運用について)
津久見市は、最近の鋼材類及び燃料油の資材価格の高騰を踏まえ、津久見市公共工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、平成20年8月1日、本条項の当面の運用ルールを定め、本条項を発動することとしましたのでお知らせします。
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、工事請負契約約款に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.今回の運用基準について
(1) 条項適用の対象とする資材
鋼材類と燃料油の2資材
(2) 対象工事
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事を対象とします。
但し、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とします。
(3) 請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、原則として、当該請求の際に残工期が2月以上ある場合に限り※1対象工事費の1%を超える額を変更します。(1%は、受注者の負担とします。)
※1 請求時残工期の規定の適用については特例措置があります。詳しくは本ページ下部にあります「津久見市公共工事請負契約約款第25条第5項の運用について」中、附則をお読みください。