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保証証書の電子化について
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更新日:2024年10月1日更新
「津久見市発注工事」における『保証証書の電子化』について
この度、津久見市が発注する工事において、契約の保証・前払金(中間前払金含む)保証の保証証書について、本年10月1日以降、電磁的記録により発行された保証証書(電子証書)の提出を可能としましたので、お知らせします。
適用開始日については、令和6年10月1日以降に新たに工事請負契約を締結するものであって、電磁的記録により発行された保証証書の提出を可能とします(引き続き、紙媒体による提出も可能です)。
電子保証の対象となる保証機関
・西日本建設業保証株式会社
※金融機関・損害保険会社による契約の保証は電子化に対応していませんので、
従来どおり書面で提出してください。
電子保証の手続概要等
電子保証の概要等は以下のとおりとなります。
なお、契約保証の電子化に伴い、約款の変更もしておりますので、
契約書に以下の約款を添付し提出してください。
(※既に提出済のものを差し替えていただくものではありません。)
津久見市公共工事請負契約約款【令和6年10月1日以降】 [PDFファイル/379KB]