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新しく水道の使用を始めるときには

印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新

新しく水道の使用を始めるときには

【新しく水道の使用を始めるときの手続き】

 新しく入居される家で水道が使えるようにするには「水道使用開始届」が必要です。
直接窓口での手続きとなります。電話でも受付はできますが、届出は窓口でお願いします。
手続きには手数料200円が必要となります。
※事前に家の中の元栓や水道の蛇口が閉まっていることを確認しておいてください。
屋外にある「止水栓」を開ける作業をしますので、家の中の蛇口があいていると水が出っ放しになってしまいます。

【お引越し等により水道の使用を止めるときの手続き】

引っ越し等で水道の使用を止めたい場合は、「水道使用中止届」が必要です。
直接窓口での手続きとなります。手数料200円及び使用料金の精算があります。
※手続きをしないときは、水道を使用しなくても基本料金を請求します。

【水道の使用者の名前がかわるときの手続き】

世帯主変更等(社名変更等)により使用者の名義を変更するときには電話による手続きもしくは直接窓口での手続きをお願いします。

【水道を新しく引くには】

水道を新しく引いたり、蛇口を増したりする給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者で施工するよう、市水道事業給水条例で定められていますので、工事施工にあたっては十分注意してください。

■津久見市指定給水装置工事事業者一覧はこちら

津久見市指定給水装置工事事業者 [PDFファイル/137KB]
 

くわしくは、上下水道課工務班0972-82-9517へお問い合わせください。 

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