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償却資産について
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更新日:2017年7月6日更新
償却資産について
個人・法人を問わず商店や工場などを営んでいる方が、その事業のために用いることができる器具、備品、機械などの有形固定資産(減価償却する資産)を「償却資産」といい、固定資産の課税対象となっています。
なお、「事業のために用いる」には,所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
また、直接的に事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅・宿舎・寮・社員研修施設等)の器具備品、構築物等も償却資産の課税対象となります。
償却資産が課税されるもの(一例)
構築物 | 煙突、鉄塔、橋、桟橋、門、塀、舗装路面、井戸、水槽、広告塔、立体駐車場設備など |
機械及び装置 | 工作機械、木工機械、印刷機械、食品加工製造機械、発電・変電設備 など |
船舶・航空機 | ボート、漁船、遊覧船、貨物船、飛行機、ヘリコプターなど |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(ロードローラー、フォークリフトなど)、構内運搬車など |
工具、器具及び備品 | ロッカー、金庫、レジスター、エアコン、机、いす、パソコン、自動販売機など |
課税されないもの
・耐用年数1年未満の資産
・取得価格10万円未満で当該年度に費用処理する資産
・取得価格10万円以上20万円未満の資産で3年以内に一括して費用処理する資産
・自動車税または軽自動車税の課税対象となる車両