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法人市民税について

印刷ページ表示 更新日:2021年1月13日更新

法人市民税について

法人市民税は、市内に事務所や事業所(以下、事務所等)がある法人が納付申告する税金です。資本金等の額、従業者数、そして事務所等の稼動月数に応じて申告をする「均等割」と、法人税(国税)額に一定の率をかけて申告をする「法人税割」からなっています。

納税義務者

(1) 市内に事務所または事業所を有する法人
(2) 市内に事務所または事業所は有しないが、寮などを有する法人
(3) 市内に事務所、事業所、寮などを有する法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
(4) 収益事業を行ったときの非課税法人など

上記(1)~(4)のうち、いずれかに当てはまる法人が対象となります。

個人事業主の方は納税義務は発生しません。

申告と納税

法人市民税は申告制となっています。代表的な申告書を種類ごとに説明します。

申告の種類申告と納税の期限
中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)予定申告事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算に基づく中間申告
確定申告事業年度ごとの申告事業年度終了の日から2ヶ月以内
解散法人の申告清算中の事業年度が終了した場合の申告事業年度終了の日から2ヶ月以内
残余財産の一部を分配した場合の申告分配の日の前日
残余財産が確定した場合の申告残余財産確定の日から1ヶ月以内

※2以上の市町村に事務所を有する法人の法人税割は、関係市町村ごとの従業員数で按分した税額を申告・納付します。 

税率

法人税割の税率

※法人税割額の税率については、税率改正がありました。

  対象の事業年度によっては、下記のとおり税率が異なります。


平成26年9月30日以前に開始する事業年度・・・14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4%

予定申告にかかる経過措置について

法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告額については、次のとおり計算します。

○予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

※通常の事業年度における予定申告額

 予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

 ※法人税割は、法人税(国税)の額を課税標準として計算します。



均等割の税率

 
資本金等の金額
(資本積立金額を含む)
津久見市内の
従業員数
税額(年額)
50億円を超える50人超3,000,000円
10億円を超え50億円以下50人超1,750,000円
10億円を超える50人以下410,000円
1億円を超え10億円以下50人超400,000円
50人以下160,000円
1千万円を超え1億円以下50人超150,000円
50人以下130,000円
 1千万円以下50人超120,000円
上記に掲げる法人以外の法人等50,000円

※資本金の金額及び従業者数は、その法人の事業年度の末日で判定します。

異動があったら

法人の所在地や代表者、資本金等変更があった場合は、必ず『法人異動届』を提出しましょう。尚、約款、登記事項証明書等の写しを必ず添付してください。

※電子申告の場合は、郵送で約款等を送付してください。

 

関連ファイル

 

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