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給与からの特別徴収適正実施について

印刷ページ表示 更新日:2017年7月6日更新

給与からの特別徴収の適正実施について

大分県と県内の全市町村では、平成26年度から給与所得者に係る個人住民税(市・県民税)の特別徴収の適正実施を行います。所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の4および津久見市税条例第45条の規定により、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

まだ、給与所得にかかる個人住民税の特別徴収を実施されていない事業主の方(従業員3人以上の事業所)や、既に取り組んでいる事業所で普通徴収の従業員の方がいる場合は、早急に特別徴収へ切り替えていただくようお願いします。