本文
市・県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収について
市・県民税の特別徴収とは
個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である従業員(アルバイトやパート、役員等を含む)に代わり、従業員に毎月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を天引きし、納入していただく制度です。地方税法第321条の5第4項並び津久見市税条例第45条の規定に基づき、給与を支払う事業主で所得税の源泉徴収義務のある方は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収も義務付けられています。
納入期限
各月割額の納入期限は、月割額を徴収すべき月の翌月10日(例えば6月分は7月10日)までとなっています。ただし、翌月10日が金融機関の休業日にあたる時は、翌営業日に指定する金融機関へ納入してください。
納入場所
A 津久見市内で納入する場合・・・大分銀行津久見支店及び市役所内にある派出所、伊予銀行津久見支店、豊和銀行津久見支店、大分信用金庫津久見支店、九州労働金庫臼津支店、大分県農業協同組合つくみ支店、大分県漁業協同組合津久見支店、大分県漁業協同組合保戸島支店、または、(株)ゆうちょ銀行
B 津久見市以外で納入する場合・・・大分銀行の本店及び各支店、県内の伊予銀行の各支店、県内の豊和銀行の本店及び各支店、県内の大分信用金庫の本店及び各支店、県内の九州労働金庫の各支店、または(株)ゆうちょ銀行
※九州外の(株)ゆうちょ銀行につきましては、各種ダウンロードから郵便局の指定通知を印刷してご利用ください。
特別徴収の流れ
1.給与支払報告書の提出
事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに提出してください。
(提出先:従業員(納税義務者)の1月1日現在の住民登録地(住民票があるところ)の市町村)
2. 市・県民税の計算
市が提出された給与支払報告書等に基づき従業員の市・県民税を計算します。
3. 特別徴収税額通知
市より、市・県民税の決定通知書を事業主に通知します。(5月31日まで)
決定通知書のうち、納税義務者用の決定通知書を従業員に交付してください。
4. 市・県民税の徴収
事業主は、決定通知書に記載された月割の税額を、従業員の給与から差し引きます。 (6月~翌年5月)
5. 市・県民税の納入
従業員から徴収した市・県民税を、事業主がまとめて納入します。(月毎の徴収分を翌月10日までに納入)
「特別徴収のしおり」の送付の廃止について
電子化推進の観点から、令和7年度まで送付していた冊子「特別徴収のしおり」について、令和8年度より送付を廃止します。
eLTAXの利用方法につきましては、「eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>」をご確認ください。
なお、eLTAXの利用が困難な場合は、各種様式を掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。
紙媒体での届出については、窓口へご持参いただくか郵送でご提出ください(電子メール不可)。
これらのデジタル化により特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の両方を電子データでの送付を希望された場合は、紙媒体で送付される書類はなくなります。
特別徴収税額決定通知書は、電子データ・紙媒体いずれも毎年5月中旬頃に送付します。



