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新基準原付について
課税標識の交付
総排気量50cc以下の原動機付自転車(原付一種)の生産が2025年11月以降に適用される新たな排出ガス規制により終了し、2025年4月1日から新基準原付が原付一種の新たな区分基準として追加されました。
新基準原付とは、原動機付自転車のうち二輪のもので、総排気量が 50cc 超 125cc 以下かつ最高出力が 4.0kw 以下のものです。
この新基準原付は原付一種に区分されるため、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転することができます。
※総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kwを超える原付二種は原付免許では運転ができません
この「新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)」には所有者に対して、年額2,000円の税金が課されます。
標識交付手続きについて
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たす必要があり、また現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との区別が困難なことから下記の項目より確認を行います。該当する必要書類を窓口へお持ちください。
1.型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号・最高出力を確認します。
〈持参する書類〉
・販売(譲渡)証明
・車名、排気量、車体番号のわかる書類
2.型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または「確認実施機関による最高出力結果の表示(シール)」の有無を確認します。
〈持参する書類〉
・「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または「確認実施機関による最高出力結果の表示(シール)」
・車名、排気量、車体番号のわかる書類
※「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の場合は原本を、「確認実施機関による最高出力結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り印刷したものをお持ちください。



