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定額減税調整給付金(不足額給付)のご案内

印刷ページ表示 更新日:2025年8月25日更新

調整給付金(不足額給付)とは?

令和6年度に国の総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(所得税3万円・個人住民税所得割1万円)の「定額減税」が行われ、そのうち、定額減税しきれないと見込まれる方へ「調整給付金」の支給を行ったところです。

今回、令和7年度実施の「不足額給付」については、当初調整給付支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

支給対象者

支給対象者には【1】と【2】の2種類があります。

【1】令和6年分所得税及び定額減税実績額が確定したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

例)

〇令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

 

〇こどもの出産等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「定額減税可能額(当初給付時)」<「定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

 

〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分の個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

【2】以下のいずれの要件も満たす方

1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ

2.税制度上「扶養親族等」の対象外

3.低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 

例)

〇青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

〇合計所得金額48万円超の方

〇令和6年1月1日時点で国外居住者であった方には3万円

〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより新たに扶養の対象となった方には1万円

〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が増加したことにより新たに扶養の対象から外れた方には3万円

給付金の支給額

【1】の方

〔納付すべき額〕ー〔当初調整給付額〕=〔不足額給付支給額〕

 

【2】の方

原則4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

(対象者が満たす支給要件によっては支給額が異なる場合があります)

給付金の支給手続き方法

令和7年8月末に給付金の支給対象者の方には事前に支給確認書をお送りしています。

 

給付を受け取るには同封の「確認書」の提出が必要です。

※確認書(オモテ)の給付金受取口座に口座の記載がある方は提出不要です

 

⓵確認書の記載内容をご確認ください

⓶確認書(オモテとウラ)に氏名や給付金振込先の口座情報等、必要事項をご記入ください

⓷本人確認書類と通帳やキャッシュカードの写しを確認書の添付場所に貼り付けてください

⓸確認書を同封の返信用封筒に入れてご返送ください。または市役所の窓口にご提出ください

※市が確認書の内容を審査し、3~4週間後にご指定の口座に振り込みます

提出期限

令和7年10月31日(金)【当日消印有効】

※期限を過ぎると給付できませんのでご注意ください

その他

不足額給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!


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