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津久見市税務課電子掲示場
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更新日:2026年8月26日更新
地方税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)の公布に伴い、市税にかかる公示送達について、インターネットを用いる方法によって行うことが可能になりました。
津久見市においても、税務課からお知らせする公示事項について、津久見市役所の庁舎玄関前に設置されている掲示場の他に、津久見市税務課のページに開設した「津久見市税務課電子掲示場」ページにて、電子データ化した公示送達書等を掲示します。
注意事項
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日を経過した日までとします(根拠法令:地方税法第20条の2第3項)。
- 個人情報等の理由により、インターネット上へ掲載することが適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
禁止事項
本市では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて次の事項を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
- その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為
なお、記載されている文書についてご不明な点等がありましたら、税務課までお問合せください。
・令和8年8月26日掲示 津久見市告示乙第42号(公示送達) [PDFファイル/80KB]



