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森林環境税(国税)について

印刷ページ表示 更新日:2023年12月5日更新

令和6年度から森林環境税(国税)が始まります

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税(市民税・県民税)均等割と併せて一人1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

 

令和6年度以降の個人住民税(市民税・県民税)均等割および森林環境税の税率について

 個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が課税されます。

森林環境税と個人住民税(市民税・県民税)の均等割の税額

税の種類 平成26年度から令和5年度までの税額 令和6年度からの税額
国税(森林環境税) 1,000円
県民税(個人県民税均等割) 2,000円 1,500円
市民税(個人市民税均等割) 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

 

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