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新築住宅に対する市独自の固定資産税の減免制度のご案内
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更新日:2021年4月6日更新
制度について
新築住宅の取得を税制面から支援し、定住人口の増加を図ることを目的に、津久見市内における新築住宅に係る固定資産税を減免する津久見市独自の制度です。
現行の固定資産税3年間(認定長期優良住宅は5年間)2分の1の減額制度に加え、一定の要件に該当する新築住宅に対し、市独自の制度として、さらに残りの2分の1を減免します。
現行の固定資産税3年間(認定長期優良住宅は5年間)2分の1の減額制度に加え、一定の要件に該当する新築住宅に対し、市独自の制度として、さらに残りの2分の1を減免します。
□ 対象住宅
令和3年1月2日から令和8年1月1日までの間に市内に新築され、自らの住居に供する目的で取得された住宅で以下の要件を満たすもの。
1. 所有者が居住する住宅であること。
2. 専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)
3. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること。
※減免の対象となる部分は、床面積が120平方メートルまで
1. 所有者が居住する住宅であること。
2. 専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)
3. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること。
※減免の対象となる部分は、床面積が120平方メートルまで
□ 対象者
1. 住宅の所有者であり、住宅の所在地に住民登録をしていること(法人は減免対象外)。
2. 所有者及びその世帯全員に市税等の滞納がないこと。
2. 所有者及びその世帯全員に市税等の滞納がないこと。
□ 提出書類
・津久見市新築住宅に対する固定資産税の減免申請書(様式第1号)
※家屋調査に伺う際に申請書をお渡しするので、事前にご準備いただく必要はありません。また、適用2年目以降の申請も不要です。
※家屋調査に伺う際に申請書をお渡しするので、事前にご準備いただく必要はありません。また、適用2年目以降の申請も不要です。
□ 減免税額と期間
現行の減額制度(地方税法による減額)が適用される期間と同じ期間、対象住宅における居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1となります。なお、120平方メートルを超えた分は、通常通り課税されます。