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令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の変更点
令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の変更点
働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
基礎控除の見直し
1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額(住民税) | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 33万円 (所得制限なし) | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
※ 子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
<例1> 改正前と改正後の市県民税の計算例(給与収入が400万円ある場合)
改正前 | 改正後 | 比較 | |
給与等の収入金額 | 400万円 | 400万円 | ±0円 |
給与所得金額 | 266万円 | 276万円 | +10万円 |
基礎控除 | 33万円 | 43万円 | +10万円 |
市県民税(年額) | 236,000円 | 236,000円 | ±0円 |
※ 所得から差し引かれる金額(所得控除)を、基礎控除のみと仮定して計算しています。
※ 改正後は給与所得控除額が10万円引き下げられることにより、改正前と同じ収入金額でも所得金額が10万円上がることになります。ただし、同時に基礎控除が10万円引き上げられるため、給与等の収入金額と所得控除の内容に変化が無ければ、市県民税の金額は改正後も変わりません。
<例2> 配偶者控除・扶養控除の対象者になることができる所得要件
| 改正前 | 改正後 | 比較 |
給与等の収入金額 | 103万円以下 | 103万円以下 | ±0円 |
給与所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 | +10万円 |
控除対象者になることができる合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 | +10万円 |
※ 改正後は給与所得控除額が10万円引き下げられることにより、改正前と同じ収入金額でも所得金額が10万円上がることになります。ただし、同時に配偶者控除・扶養控除の対象者になることができる所得要件が10万円引き上げられるため、年間の給与収入が103万円以下であれば、引き続き配偶者控除・扶養控除の対象者となることができます
公的年金等控除の見直し
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1・2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
<例3> 改正前と改正後の市県民税の計算例(年金収入が210万円ある場合)(65歳以上)
| 改正前 | 改正後 | 比較 |
公的年金等の収入金額 | 210万円 | 210万円 | ±0円 |
公的年金等に係る雑所得の金額(65歳以上) | 90万円 | 100万円 | +10万円 |
基礎控除 | 33万円 | 43万円 | +10万円 |
市県民税(年額) | 60,000円 | 60,000円 | ±0万円 |
※ 所得から差し引かれる金額(所得控除)を、基礎控除のみと仮定して計算しています。
※ 改正後は公的年金等控除額が10万円引き下げられることにより、改正前と同じ収入金額でも所得金額が10万円上がることになります。ただし、同時に基礎控除が10万円引き上げられるため、公的年金等の収入金額と所得控除の内容に変化が無ければ、市県民税の金額は改正後も変わりません。
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
A.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)*10%
B.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※ 上記Aの控除がある場合は、Aの控除後の金額から控除します。
<例4> 給与収入が65万円、年金収入が210万円ある場合(65歳以上)
| 改正前 | 改正後 | 比較 |
給与等の収入金額 | 65万円 | 65万円 | ±0円 |
給与所得控除後の給与等の金額 | 0円 | 10万円…a | +10万円 |
公的年金等の収入金額 | 210万円 | 210万円 | ±0円 |
公的年金等に係る雑所得の金額(65歳以上) | 90万円 | 100万円…b | +10万円 |
所得金額調整控除 | - | 10万円 | +10万円 |
基礎控除 | 33万円 | 43万円 | +10万円 |
市県民税(年額) | 60,000円 | 60,000円 | ±0円 |
※ 改正後は、同じ収入金額であっても給与所得金額と公的年金等に係る雑所得がそれぞれ10万円(合計20万円)上がる一方で、基礎控除は10万円しか引き上げられないため、所得金額調整控除を適用することにより、税負担が増えないよう配慮されています。
※ 上記表のa+bが10万円を超えるため所得金額調整控除が適用され、その控除額は給与所得控除後の給与等の金額(10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超えるため10万円)-10万円=10万円となります。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
その他
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。要件等 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額38万円超 | 合計所得金額48万円超 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額65万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
非課税措置(障害者・未成年・寡婦又は寡夫(改正後はひとり親又は寡婦))の合計所得金額要件 | 合計所得金額125万円以下 | 合計所得金額135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 | 同一生計配偶者、又は扶養親族を有しない場合 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 |
子どもの貧困に対応するための市県民税の非課税措置
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に市県民税を非課税とする措置が創設されました。
ひとり親控除の適用
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
※ ひとり親控除・寡夫控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある方は対象外となります。
中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除
政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した観客がその払い戻しを受けることを辞退した次の要件に該当する行事について、都道府県や市町村が条例で指定したときは、市県民税の寄附金税額控除の対象となります。
要件
文化庁やスポーツ庁に指定を受けた以下のすべての要件を満たすもの
・ 文化芸術またはスポーツに関するもの
・ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの
・ 不特定かつ多数の者を対象とするもの
・ 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったもの
・ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたもの
・ 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の払い戻し規約等のあるものまたは現に払い戻しを行っているもの
※ 控除対象となるチケット料金は最大20万円です。なお、他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
住宅ローン控除(居住開始日の延長)
消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。
これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
適用要件
・ 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
・ 一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
・ 令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること