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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について
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更新日:2023年12月12日更新
給与支払報告書の提出について
前年中に、パート、アルバイトなどを含む給与、賃金などを支払った人は、翌年1月31日までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出することが義務付けられています。退職者や少額の支払いであってもご提出をお願いします。
給与支払報告書は、各種税金等を計算するために必要な資料となります。また、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料にもなりますので、必ず提出をお願いいたします。
◎給与支払報告書の提出について [PDFファイル/103KB]
※提出期限が毎年1月31日までとなっておりますので、早めの提出にご協力をお願いします。
※給与支払報告書(個人別明細書)は、1人につき1部提出をお願いします。
給与支払報告書(総括表)
※普通徴収分総括表を提出する際は、必ず総括表下段の普通徴収理由内訳書の記入をお願いします。