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認定農業者・青年等就農計画(認定新規就農者) 制度
認定農業者制度
認定農業者制度<外部リンク>は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(農業経営改善計画)を津久見市が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定基準
津久見市による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
1.計画が津久見市基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画が達成される見込が確実であること
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、津久見市に次のような内容を記載した「農業経営改善計画 [Wordファイル/94KB]」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制度の導入など)
青年等就農計画(認定新規就農者)制度
青年等就農計画制度<外部リンク>は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、いかに当てはまる方です。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の機関(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
青年等就農計画の作成・認定の流れ
1.新規就農者が青年等就農計画 [Wordファイル/86KB]を作成し、津久見市に提出
2.津久見市が同計画を審査・認定
3.津久見市は青年等就農計画を認定後、計画申請者に通知
4.津久見市、大分県等各関係機関により、計画達成をフォローアップ等