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津久見市公共建築物等における地域材利用の促進に関する基本方針の策定について

印刷ページ表示 更新日:2025年11月1日更新

津久見市公共建築物等における地域材利用の促進に関する基本方針の改正について

  平成22年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が施工されました。

津久見市では法に基づき、平成24年3月30日に「津久見市公共建築物等における地域材利用の促進に関する基本方針」を策定し地域材の需要拡大、林業の再生を促進、森林の適正な整備、多面的な機能の持続的な発揮、地域経済の活性化、公共建築物等における地域材の促進に取り組んできました。

令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に貢献する等のための建築物における木材利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、令和7年11月1日に基本方針の対象を公共建築物から民間建築物も含めた建築物一般に拡大、公共建築物について、率先して木材化及び内装等の木質化を促進するため「津久見市公共建築物等における地域材利用の促進に関する基本方針」を改正しました。

津久見市公共建築物等における地域材利用の促進に関する基本方針の改正について [PDFファイル/307KB]

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