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森林の伐採について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

森林の伐採には届出が必要です

自分が所有する森林であっても津久見市森林計画(市内ほぼ全域)の対象となっている立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。届出書は伐採を開始する90日から30日前までの間に提出をしなければなりません。本数や面積は問わず、1本でも伐採する場合は届出が必要になります。
また、「伐採及び伐採後の造林届出書」に基づいて立木の伐採や造林を行った場合、伐採、造林、それぞれ30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

森林伐採の届出の概要
届出対象者     

津久見市森林計画対象森林の立木を伐採する者・森林所有者
※ただし、伐採者と森林所有者が異なる場合は連名での届出となります。                                   

届出の時期     

・伐採及び伐採後の造林の届出書 → 伐採を始める90日から30日前まで
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 → 造林を完了した日から30日以内  

提出書類

(伐採前)
・伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書
・位置図、伐採区域を示す図面
・届出者の確認書類(氏名・住所等がわかる書類)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の根源関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係書類
・伐採及び集材に関するチェックリスト

(伐採後)
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・位置図

 

大分県知事の許可が必要な場合

保安林の伐採

保安林の立木を伐採する場合、県知事に「保安林内立木伐採許可」が必要となります。

1ヘクタールを超える森林の開発

地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけでなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)で面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に該当しますので、事前に県知事の許可が必要になります。
※詳しくは大分県中部振興局農山漁村振興部森林管理班(電話:097-506-5749)へお問い合わせください。

ダウンロード

・伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/43KB]

・伐採及び集材に伴うチェックリスト [Wordファイル/40KB]

・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/38KB]