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森林の伐採について
森林の伐採には届出が必要です
自分が所有する森林であっても津久見市森林計画(市内ほぼ全域)の対象となっている立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。届出書は伐採を開始する90日から30日前までの間に提出をしなければなりません。本数や面積は問わず、1本でも伐採する場合は届出が必要になります。
また、「伐採及び伐採後の造林届出書」に基づいて立木の伐採や造林を行った場合、伐採、造林、それぞれ30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
届出対象者 |
津久見市森林計画対象森林の立木を伐採する者・森林所有者 |
届出の時期 |
・伐採及び伐採後の造林の届出書 → 伐採を始める90日から30日前まで |
提出書類 |
(伐採前) (伐採後) |
大分県知事の許可が必要な場合
保安林の伐採
保安林の立木を伐採する場合、県知事に「保安林内立木伐採許可」が必要となります。
1ヘクタールを超える森林の開発
地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけでなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)で面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に該当しますので、事前に県知事の許可が必要になります。
※詳しくは大分県中部振興局農山漁村振興部森林管理班(電話:097-506-5749)へお問い合わせください。
ダウンロード
・伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/43KB]