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中山間地域等直接支払交付金制度実施状況
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更新日:2024年8月19日更新
- 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12条に基づき、中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します。
中山間地域等直接支払い制度は、傾斜地が多く、平地に比べ農業生産条件が不利な中山間地域に対し、交付金を受ける制度です。交付金を受けるには、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それに従って5年以上継続して農業生産活動等を行うことが条件となっています。
・集落協定の概要
集落協定数 11集落
・協定面積と交付額
・農業生産活動などの状況
協定参加者による農道等維持管理活動など