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市道に張り出した樹木の伐採・剪定をお願いします!
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更新日:2025年9月12日更新
宅地や会社敷地から道路上に樹木が出ていると、見通しが悪くなり、標識などの見落としによる交通事故の原因になってしまいます。樹木等の管理が不十分であると、風雨や樹木の枯死等による倒木等が発生し、交通の妨げとなるだけだなく重大事故に繋がる恐れもあります。私有地から張り出している樹木は、土地所有者に所有権があるため、市で伐採・剪定できません。また、所有地の樹木等が原因で道路上の事故が発生した場合は、所有者の方の責任が問われる場合があります。
普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には倒木による危険もありますので、特に注意していただき、適正な管理をお願いいたします。
普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には倒木による危険もありますので、特に注意していただき、適正な管理をお願いいたします。
車道や歩道上への庭木や生垣、山林の樹木などの張り出しは、通行や排水の妨げになる場合があります。

建築限界
道路には、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとする「建築限界」が法令で定められています。
(道路法第30条、道路構造令第12条)
(道路法第30条、道路構造令第12条)
安全・安心な道路
車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木、落枝などが交通障害を引き起こす場合があります。私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、安全かつ安心して道路が利用できるよう、枝打ちや伐採など適正な管理をお願いいたします。
適正な管理をお願いします
折れ枝、落枝・樹木などが道路にはみ出していることが原因で事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。
※民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任
※道路法第43条 道路に関する禁止行為
道路沿いに宅地・山林などを所有されている方は、交通事故防止のためにも樹木の伐採や枝払いなど樹木の適正な管理をお願いいたします。
※民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任
※道路法第43条 道路に関する禁止行為
道路沿いに宅地・山林などを所有されている方は、交通事故防止のためにも樹木の伐採や枝払いなど樹木の適正な管理をお願いいたします。
注意事項
支障木を伐採・枝払いする際、電力線や電話線などにより作業に支障をきたす場合は、電力会社や電話会社に連絡されたうえで作業をされますようお願いいたします。
また、作業は安全に十分配慮しながら行ってください。
また、作業は安全に十分配慮しながら行ってください。
緊急の場合
なお、緊急の場合は道路通行の支障となる竹木を予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解のほどお願いいたします。
関連リンク
道路法 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180<外部リンク>
道路構造令 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320<外部リンク>



