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緊急輸送道路における電柱による道路占用の制限について
災害が発生した場合に、道路上に設置されている電柱の倒壊により、緊急車両等の通行や住民等の非難に支障をきたすおそれが高いことから、市が管理する道路のうち緊急避難道路に指定されている路線について道路法第37条第1項に基づき、新たな電柱の設置による道路の占用を制限します。
規制の概要
1 占用を禁止する道路の区域
市が管理する緊急輸送道路に指定されている路線内において、新たな電柱の占用を禁止。
2 道路占用制限の対象となる電柱
(1) 電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等の電柱を対象とする。
(2) 鉄道及び軌道の電柱は除く。
(3) 信号柱その他の警察が設置・管理する物件及び街灯は除く。
(4) 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱、支線柱及び電線は除く。
3 既存電柱の取扱い
占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間、占用を許可する。また、更新・移設についても、当面の間、認めることとする。
4 制限開始日
令和4年12月28日から
5 占用制限の対象となる路線
下記の添付ファイルを参照してください。
津久見市告示第43号 道路法に基づく緊急輸送道路占用の制限について [PDFファイル/81KB]
津久見市 緊急輸送道路 占用制限区間図 [PDFファイル/1.1MB]