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一定面積以上の土地取引には届出が必要です(国土利用計画法に基づく事後届出)
届出制度の趣旨
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために、土地の取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出ることが必要です。知事は、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出対象となる取引
以下のすべてを満たすものが届出対象となります。
- 津久見市内に所在する土地であること。
- 土地売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡)の契約を締結したもの。
- 都市計画区域内で5,000平方メートル(平米)以上、都市計画区域外で10,000平方メートル(平米)以上であるもの。
※個々の取引の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件に該当する場合には、届出が必要です。
届出義務者
権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から起算して2週間以内
※契約締結日を含みます。
※届出期間の最終日が土日・祝祭日・12月29日~1月3日にあたる場合、次の開庁日が届出書の提出期限となります。
届出書類
1については3部、2~7については2部必要です。
- 届出書 ※大分県のホームページでダウンロードできます。
大分県都市・まちづくり推進課 土地取引の届出(外部サイト)<外部リンク>
- 土地取引に係る契約書の写し、または、これに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
- 土地の形状を明らかにした図面
- 土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
- その他(必要に応じて)
電子申請(令和5年10月1日から)
令和5年10月1日より土地取引届出の電子申請が可能となりました。
電子申請はこちらから↠ 土地取引届出電子申請窓口<外部リンク>
届出先
津久見市役所 まちづくり課(市から県に送付します)