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低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)
令和2年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の概要
土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす都市計画区域内にある未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」という。)を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円(譲渡に係る金額が100万円に満たない場合は、当該譲渡に係る部分の金額)の控除を受けることができるようになりました。
この特例措置による控除を受けるためには、津久見都市計画区域内の土地等に係るものである場合、津久見市長から低未利用土地等確認書の交付を受けて、確定申告書に添付する必要があります。
※本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
特例措置の適用期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。
適用要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内の低未利用土地等であること。
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が、500万円を超えないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の譲渡を前年又は前々年中にした場合、本特例措置の適用を受けていないこと。
※ 租税特別措置法又は所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の適用を受けられない場合があります。
※ 当該低未利用土地等について、譲渡後に一定の設備投資を行わずに譲渡後も低未利用土地等のままとなる場合は本特例措置の対象となりませんので、ご注意ください。
※「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。
本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。
申請に必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類
(1)当該土地に建つ住宅が津久見空き家バンクに登録されていることが、確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること。)
(4)宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する証明書(別記様式1-2)及び2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います。)
4.別記様式2-1又は2-2(いずれも提出できない場合に限り、別記様式3)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
6.郵送による交付を希望する場合は返信用封筒(返信に必要な郵便切手を貼り、申請者の郵便番号及び住所・氏名を記載してください。)
様式のダウンロード
PDFファイル
1-1.低未利用土地等確認申請書 [PDFファイル/87KB]
1-2.低未利用土地等の譲渡前の利用について [PDFファイル/82KB]
2-1.低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [PDFファイル/109KB]
2-2.低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [PDFファイル/102KB]
3.低未利用土地等の譲渡後の利用について [PDFファイル/89KB]
Wordファイル
1-1.低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/44KB]
1-2.低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/42KB]
2-1.低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/47KB]
2-2.低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/45KB]
3.低未利用土地等の譲渡後の利用について.doc [Wordファイル/45KB]
※ 令和3年4月1日から、上記様式において申請者、宅地建物取引業者及び買主の押印及び署名が廃止され、記名のみの記載でもよいものとされました。