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「津久見市立地適正化計画」に基づく届出制度について
日本全土において人口減少の時代を迎える中、非効率な行財政のあり方等を見直し、コンパクトな都市を目指す気運が高まっています。
こうした中、本市でも都市再生特別措置法に基づき、「津久見市立地適正化計画」を策定し、「都市機能誘導区域」及び「誘導施設」と「居住誘導区域」を定めました。
本計画を公表後、これらの区域内・外で行う一定の開発行為等に対して、届出が必要になる場合があります。
※詳しくは『■届出の手引き [PDFファイル/5.82MB]』をご確認ください。
「津久見市立地適正化計画」に基づく届出制度
届出の目的
市が各誘導区域内外における誘導施設・住宅開発等の動きを把握するためのものです。
届出が必要となる行為
以下の行為を行おうとする場合には、事前に市への届出が義務付けられます。
誘導施設(都市機能誘導区域)に関する届出
開発行為(都市機能誘導区域外)
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為(都市機能誘導区域外)
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設の休廃止(都市機能誘導区域内)
誘導施設を休止または廃止しようとする場合
住宅(居住誘導区域)に関する届出
開発行為(居住誘導区域外)
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3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
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1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの
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住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等)
建築等行為(居住誘導区域外)
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3戸以上の住宅を新築しようとする場合
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人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを、新築しようとする場合(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等)
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建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅等とする場合
届出の時期
届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。
なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
届出の手引き
届出様式
津久見市立地適正化計画
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