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特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月10日更新

特定技能所属機関の皆様へ

令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。


詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

市からの協力要請の例

本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例

条例等の法的根拠があるもの
市民向けアンケート調査、ヒアリング等への協力
各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室の開催案内等)の周知等

※地域イベントへの参加を強制したり、地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請することはありません。

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関(市内各事業所)は、特定技能外国人の受け入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出してください。

【協力確認書が必要な時点】

◎はじめて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

◎既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可を行う場合

・「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

 ※両者(事業所所在地と特定技能外国人の居住地)が同一の市区町村の場合、当該市区町村に対して一通提出します。

・「協力確認書」は、基本的に一度提出すればその後に同一の市内事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際は再提出は不要です。
 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要がありますので
 ご注意ください。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、
 改めて該当する市区町に「協力確認書」を提出する必要があります。

・帰国等の連絡は不要です。

◎「協力確認書」の様式および記載例

「協力確認書」の提出方法

津久見市 経営政策課へ電子メール(tsu-keiei@city.tsukumi.lg.jp)または直接ご提出ください。
※協力確認書の内容に不備がある場合のみ確認の返信等を行い、受領確認メールは送信しません。

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